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介護休暇(かいごきゅうか)

家族の介護や世話をするために取得できる休暇で、育児・介護休業法に定められています。対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)まで、1日または時間単位で取得でき、通院の付き添いや介護サービスの手続きなどに使えます。これとは別に、対象家族1人につき通算93日まで3回に分けて取得できる「介護休業」があり、こちらは雇用保険から介護休業給付金が支給されます。介護休暇が有給か無給かは職場の規定によります。看護師は親の介護を担う年代の人も多く、両立支援の充実度は長く働けるかどうかに関わります。転職の際は、介護休暇・介護休業の取得実績や、介護と両立しやすい勤務形態への変更が可能かを確認しておきましょう。

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